返済期限の決め方と法律

大学でビジネス法を専攻していた森脇です。

ビジネスに関する法律ということで、会社法とか商法とか大きな部分もあれば、独占禁止法のような結構細かいところも学んだりしました。
日本法人と海外法人でトラブルになった場合、どこの国の法律のどこの国の裁判所で裁判するかなんてかなり複雑で、場合によっては、日本の裁判所で相手の国に法律で裁判するみたいなのもあって、頭パンクしていました。(法の適用に関する通則法(wiki)という法律があります)

あと印象深いのは借金絡みの話で、借金の返済期限を決め方として絶対にやってはいけないこととか、連帯保証はダメっていうけど、何でダメなのか法律の観点から知っておこう、みたいな。
これくらいなら今時調べればすぐ出てきますけど、まあ知っておくと損はないとは思います。

折角学んだことではあるので、頭の整理も兼ねて、自分なりにまとめておくことにします。

まずは借金の返済期限について。
法律上、期限の決め方は3つあるとされています。
「確定期限」「不確定期限」「期限の定めなし」です。
(履行期と履行遅滞)
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
それぞれの意味合いは、
確定期限:〇月×日や来週の日曜日、といったような日時が明確な期限
不確定期限:条件付きの期限。海外に行ったらや事故を起こしたら、のような、日時が不明確で、かつその条件を満たさない可能性があるもの。保険の性質はこれに近い。
期限の定めなし:返済いつでもいいよ、というように、単純に期限を設けないこと。

時と場合によってどれか選ばれるわけですが、お金を借りる場合にやめとけと言われたのは、一番下の期限の定めなし、つまり「いつ返してもいいよ」は絶対ダメだと言われました。

いつでも返していいって言われているんだから、一見よさそうに見えるのですが、ダメです。
理由としては、お金返す期限過ぎてますよって言われるのはいつか?ということです。
確定期限はわかりやすいですね。
決めた日時過ぎたらダメって言われます。

期限定めていない場合は、そんなこと言われるのというと言われます。
それは、相手から返してと言われた瞬間です。
言い換えると、返してと言われた瞬間から、滞納している扱いになるということです。
つまり、いつでもいいよというのは、相手がいきなり返済期限を決めることが出来るということです。

さてこれの何が怖いかというと、お金借りたときに担保設定がされているときです。
お金借りる→担保つける→借りたお金を使う→急に返してと言われる→手元にお金がない→担保取られる
ということが起きるということです。

確定期限の場合は、その日が来るまでは、急に返してと言うことは出来ませんので、こういうことは出来ません。
ただ悪い考えで、あの人が持ってる土地がほしい、
そうだ担保に設定させて取るぞ、みたいなことが出来るというわけです。


まあ上に書いた話は法律上そうなっているだけで、実際の場面でここまでうまくいくかと問われれば、難しいとは思いますが。
親しい間柄の貸し借りならまだしも、書面交わすような貸し借りで期限決めないってこともないと思うので、そうそう起こるトラブルだとも思えませんし、心配することでもないとは思います。

期限の決め方にもいろいろあるんだなくらいに思ってもらえると幸いです。

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