連帯保証と法律

前回の続きで今回は保証について。


連帯保証語る上でまず押さえないといけないのは、通常の保証とは何が違うのかということですが、同じだと思っていたほうがいいかとは思います。
借金の保証人になれば、連帯だろうとそうでなかろうと、借りた人に何かあったら代わりに返済する必要があります。
じゃあ何が違うのかというと、法律にこんなことが書いてあります。(書いているというのがわかればいいので、読み飛ばして大丈夫です)
(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
 どういう意味かというと、保証人には452条と453条に書かれている権利あるけど、連帯保証だと、その2つは使えませんということです。

その2つとは何かというと、1つ目は「借りた人にまず請求してよ」という権利です。
当たり前と言えば当たり前の話で、まずは借りた人から返してもらうべきでしょ、というだけの話なのですが、連帯保証だとこれが出来ません。
つまり保証人側にダイレクトに請求が可能です。

2つ目は「借りた人が本当にお金持ってるか私証明できるからそっち先!」という権利です。
借りた人がお金を持っているか調べて、それを返済に充てて、それでも足りないときに初めて、保証人に請求できますよ、ということです。
連帯保証はこれがなく、借りた人がお金持っているかなんて関係ないので、払ってもらっていいですかと言われても、拒否できません。

連帯保証が「その人の借金を肩代わりしているのと同じ」と言われる所以です。
借りた人を一切介さずに満額請求されても拒否できないわけですから。
保証人はちゃんと考えろというのも、こうやってひも解いてみると、ホントにきちんと考えないといけないなと思います。

こういったことを法律の観点からも、たまに眺めてみると、多角的に物事が見れて面白いかもしれません。

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